【解説】行政書士試験【平成28年度】問題43

時短教材(平成28年度)

問題43 正解 ア20裁量、イ10行政処分、ウ2無効確認、エ8重大かつ明白
センテンス①の段階では、分からないので、スルーしますが、センテンス②で、原野売渡処分無効確認請求※だよね、と当たりを付けます。
とすれば、アは20裁量、エは8重大かつ明白と分かります。

※ (判決要旨)行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。

センテンス①:旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁のアに任されたイのウを求める訴訟においては、そのウを求める者において、行政庁が、右イをするにあたつてしたア権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがつて、右イが違法であり、かつ、その違法がエであることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、

センテンス②:本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたつて、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府のアに任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右ア権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがつて違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法がエである旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・

次に、センテンス①とセンテンス②の間に、「これを本件についてみるに」と入っているので、センテンス①は、センテンス②の規範であることが分かります。

そうなると、この規範の中で、「行政庁のア20裁量に任されたイのウを求める訴訟においては」とあって、イは裁量に任されたに続くのだから、10行政処分と判明するでしょう。
問題はウで、訴訟なのだから「取消し」か「無効確認」なのですが、判例を知らないと理屈では解けません。

仮に、判例をうる覚えで、ア20裁量とエ8重大かつ明白までは、何とか思い出したけれども、という状況であれば重大かつ明白なんだから、取消しよりもダメさ加減が大きいのだろうと判断して無効確認にしましょう。

一般的に、取消し得べき行為よりも、無効な行為の方がダメっぷりが激しいです。

(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。

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