問題7正解1
1 誤(民法第478条、第479条)
2 正(最判昭37.8.21)
3 正(大判大10.5.30)
4 正(民法第533条)
利益を受けた限度においてのみと言っても、全額もらってるんだからいいでしょ。ということです。
なお、知らなくても本問は解けますが、肢4の民法第533条(同時履行の抗弁)は超重要なので、絶対に覚えてください。
【民法】
【覚】(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
第四百七十八条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
【覚】(受領権者以外の者に対する弁済)
第四百七十九条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
【覚】(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
【覚】(最判昭37.8.21)
一 債権者の代理人と称して債権を行使する者についても民法第四七八条が適用される。
二 債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。
【覚】(大判大10.5.30)
・単純な債権の遺贈は遺言者が死亡した時から債権移転の効力を生じ、受遺者の遺贈承認によつてその効力は確定的となる。
・債権の準占有者とは、一般取引の観念で債権者であると信じさせうる事由に基づいて債権を利用する者であって、その利用行為は続行する必要はなく、1回でもよい。
・債権の遺贈は、遺言者死亡の時から債権移転の効力を生じ、遺言執行者の債権譲渡の意思表示を必要としない。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
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