【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題13

宅地建物取引士

問題13正解4
1誤(建物の区分所有等に関する法律第17条第1項ただし書)過半数までしか減じられない。
2誤(建物の区分所有等に関する法律第19条、第14条第1項)
3誤(建物の区分所有等に関する法律第18条第1項ただし書)保存行為は単独で可能
4正(建物の区分所有等に関する法律第11条第1項ただし書、第2項)

過去は、民法を捨て問にしてしまう人が結構いたそうですが、(捨てても合格できたらしい…)昨今の受験者レベルアップからは、完全捨て問は止めるべきだと思います。
一方、建物の区分所有等に関する法律は、マンション管理士試験や管理業務主任者試験でも役立ちます。そのため、過去から受験生の多くが頑張って覚えておられると思いますので、差を付けられないよう、重要条文は、しっかり押さえていきましょう。

【建物の区分所有等に関する法律】
【覚】(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。
【覚】(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
【覚】(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
【覚】(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
【覚】(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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