【解説】宅地建物取引士資格試験【令和3年10月】問題33

宅地建物取引士

問題33正解1
1正(宅地建物取引業法第35条第1項第14号ロ、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2)
文言を素直に読むと「表示されているとき」が重説対象なので、「表示されているとき」でなければ、重説不要と読めます。
しかし、実際は、「表示されているとき」でないことが、重説対象とされているので、試験対策としても、そのように覚えてください。
2誤(宅地建物取引業法第35条第1項第14号ロ、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2)
これも文言を素直に読むと、重説対象は、市町村の長が提供する図面における当該宅地又は建物の所在地ということになります。
肢2には、市町村が「洪水」「雨水出水」「高潮」の水害ハザードマップを作成しているとあるので、これらの水害ハザードマップを図面と読み、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明することになります。
3誤(宅地建物取引業法第35条第1項第14号ロ、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3)
宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3の柱書には、「宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで」、「建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで」と規定されており、宅地及び建物の貸借には、水害ハザードマップを対象とする第3号の2が入っています。
4誤(宅地建物取引業法第35条第1項第14号ロ、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号の2)
宅地建物取引業法第35条第1項の柱書には「説明をさせなければならない」とあります。

【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~十三 略
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令
2~9 略

【宅地建物取引業法施行規則】
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。
一~三 略
三の二 水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
四~十三 略

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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