問題18正解2
1誤(建築基準法施行令第136条の2の9第1項第1号)
「現に建築物が立ち並んでいる」だけで「法第四十三条から第四十五条までの規定による制限より厳しいものでないこと。」という要件を満たすことにはならない。
2正(建築基準法第56条第1項第1号)
別表第3の3の項の(に)の数値は1.5
3誤(建築基準法第48条第5項)
別表第二(ほ)の(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(ここの政令で除かれるものに畜舎は入っていない。)
4誤(建築基準法第53条第2項)
【ワンポイントアドバイス】建築基準法関係の2問分の網羅的対策は、御自分のテキストによってください。過去問の該当条文は一応見る程度でOK。お客様に対して、条文から説明するのは、合格後でいいです。
【建築基準法】
(用途地域等)
第四十八条 略
2~4 略
5 第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
6~17 略
(建蔽率)
第五十三条 建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。
一~六 略
2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
3~9 略
(建築物の各部分の高さ)
第五十六条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
二・三 略
2~7 略
第六十八条の九 第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
2 略
【建築基準法施行令】
(都道府県知事が指定する区域内の建築物に係る制限)
第百三十六条の二の九 法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。
一 建築物又はその敷地と道路との関係 法第四十三条から第四十五条までの規定による制限より厳しいものでないこと。
二~六 略
2・3 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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