問題20正解1
1誤(土地区画整理法第25条第1項)
2正(土地区画整理法第2条第5号)
3正(土地区画整理法第107条第1項)
4正(土地区画整理法第56条第1項及び第3項)
【土地区画整理法】
(定義)
第二条 略
2~4 略
5 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
6~8 略
(組合員)
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2 略
(土地区画整理審議会の設置)
第五十六条 都道府県又は市町村が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 審議会は、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。
4 略
(換地処分に伴う登記等)
第百七条 施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
2~4 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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