問題28正解1
1正(宅地建物取引業法第35条第1項柱書き)
売ろうとし、又は貸そうとしている相手に重説は不要
2誤(宅地建物取引業法第35条第1項違反は無過失責任)
3誤(1に同じ。)
4誤(そんな規定はない)
宅建士の義務は記名(宅地建物取引業法第35条第5項)
【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~十四 略
2~4 略
5 第一項から第三項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
6~9 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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