問題3正解5
判例を知らなかったときは、一般知識等の国語の問題と同様にして解きましょう。
まず、直前の文章に
- 私人と対等の立場で行う国の行為
- 「国務に関するその他の行為」に該当しないと解すべきである
とありますから、正解は「該当しない」としている肢4と肢5に絞られます。
次に、肢5には「私人と対等の立場」というキーワードが含まれているので、正解を肢5とします。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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