問題5正解2
1(誤)最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)
4(誤)同上
5(誤)同上
2(正)同上
・生活保護法八条に基づいて厚生大臣が保護基準を定めるに当つて、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量判断に任され、その判断は当不当の問題として政治責任を問われることはあつても、直ちに違法の問題が生ずるわけではない。
・生活保護法8条1項所定の生活保護基準は、厚生大臣の裁量により決定されるものであるから、その判断については、法の趣旨・目的を逸脱しない限り、当不当の問題を生ずるに過ぎないのであって、違法の問題を生ずることはない。
3(誤)最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)
・公的年金給付を受けることができるときは児童扶養手当を支給しない旨定めた児童扶養手当法4条3項3号(昭和48年法律93号改正前)は、憲法25条・14条・13条に違反しない。
(使い方)
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