詳しくは、こちらで解説しています。
(センター解答)
①第三者のためにする契約といい、②CがBに③契約の利益を享受する意思を表示することが必要。(42字)
※ 丸数字は、理解を助けるため、まるやが付したものです。
(まるや解説:標準)
こちらも条文問題です。若干、概念問題っぽい作りですが、契約の名称は、条文の見出し(第三者のためにする契約)そのものなので、前問同様、試験現場では、本件が、第三者のためにする契約で、受益者の権利が発生するのが、受益者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時ということを思い出せれば上出来です。
もっとも、今は、条文も特定できていますので、当てはめて整理します。
(整理済み)
①第三者のためにする契約といい、②CがBに対して③代金50万円を受け取る意思を表示することが必要(45字)
(問いに、「対して、ことをする必要」とあるので、「対して~することが必要」で括りました。センター解答は、「契約の利益を享受する意思」としていますが、おそらく自分が試験を受けていたとすれば、具体的な事実を問われていると判断し、「代金50万円を受け取る意思」と書いたであろうと思い、そのようにしています。
○民法(明治二十九年法律第八十九号) (第三者のためにする契約) 第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。 3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。 |
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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