問題14正解1
ア(正)行政不服審査法第15条第6項
イ(誤)行政不服審査法第18条第1項及び第2項
ウ(誤)そんな規定はありません。
エ(正)行政不服審査法第13条第1項、第31条第1項、第32条第1項
オ(誤)行政不服審査法第11条第1項及び第4項
【行政不服審査法】
(総代)
第十一条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
2・3 略
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5・6 略
(参加人)
第十三条 利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2・3 略
(審理手続の承継)
第十五条 略
2~5 略
6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略
(口頭意見陳述)
第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2~5 略
(証拠書類等の提出)
第三十二条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
2・3 略
(使い方)
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