【解説】行政書士試験【令和4年度】問題44

時短教材(令和4年度)

問題44(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
①B市を被告として②重大な損害が生じるおそれがあると主張し、③是正命令の義務付け訴訟を提起する。

※ 丸数字及び赤字は、理解を助けるため、まるやが付したものです。

(まるや解説:標準)
「当該マンションの建物に火災その他の災害が発生した場合、建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に甚大な被害が生ずるおそれがある」という、ちょっとあり得ない設定ですが、作問者の書かせたい解答が「非申請型義務付け訴訟」であることは、直ぐに分かるでしょう。なお、「B市建築主事から建築確認を受けて」とあることから分かりますが、B市は、特定行政庁です。

【行政事件訴訟法】
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
2~5 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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