問題1正解1
1(正)民法第3条の2
2(誤)民法第90条
3(誤)民法第96条第1項、第121条
4(誤)民法第561条
【民法】
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2・3 略
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(使い方)
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