【解説】宅地建物取引士資格試験【令和6年度】問題44

宅地建物取引士

問題44正解1
1(違反しない)宅地建物取引業法第37条第1項第2号の運用方法(第37条第1項第2号にも第35条と同じものはダメとは書いていない。)
2(違反する)宅地建物取引業法第37条第2項第2号(承諾があるときを除外してはいない。)
3(違反する)宅地建物取引業法第37条第1項第4号(業者間の適用除外事項ではない。第78条第2項参照)
4(違反する)宅地建物取引業法第37条第1項(承諾があるときを除外してはいない。)

【宅地建物取引業法】
(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 略
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 略
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五~十二 略
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 略
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 略
3~5 略
(適用の除外)
第七十八条 略
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
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