問題3正解5
(最判平成27年12月16日から抜粋)
これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえるのであり,憲法24条の認める立法裁量の範囲を超えるものであるか否かの検討に当たって考慮すべき事項であると考えられる。
※ 判例そのものを暗記していなくても、最高裁が精神的自由権の制約を専ら立法最良の問題とは言わないと知っていれば解くことはできます。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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