【解説】行政書士試験【令和6年度】問題11

時短教材(令和6年度)

問題11正解5(行政手続法第13条第2項第2号)
この問題は、参照条文を読まなくても解くことはできます。
時間に余裕のない方は、まずは、解答をマークし、時間が残るようであれば、参照条文も見てください。
【行政手続法】
(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一・二 略
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 略
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三~五 略

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
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