【解説】行政書士試験【令和6年度】問題13

時短教材(令和6年度)

問題13正解1(行政手続法第5条第3項)
【行政手続法】
(審査基準)
第五条 略
2 略
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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