問題26正解2(公文書等の管理に関する法律第4条。同条に罰則規定はない。)
【公文書等の管理に関する法律】
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一~五 略
(使い方)
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