問題39正解3(会社法第768条第1項第2号)
【会社法】
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)
第七百六十八条 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 略
二 株式交換完全親株式会社が株式交換に際して株式交換完全子会社の株主に対してその株式に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ~ホ 略
三~六 略
2・3 略
(使い方)
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