問題45(詳しい解説は、こちらを御覧ください。)
(センター解答)
(正解例1)Aは、動産売買の先取特権に基づき、一般債権者に優先して売買代金を確保することができる。
(正解例2)動産売買の先取特権に基づき、甲を競売して、一般債権者に優先して売買代金を確保する。
(正解例3)Bに催告し、相当期間履行がなければ解除権により契約解除し、甲の返還を求め、Aが売却する。
(まるや解説:標準)
三つも解答例があるのは珍しいですね。
問題文に「いかなる権利に基づき」、「どのような形で」とあるので、元々は、正解例2しか考えていなかったんでしょうが…
というのも、正解例1の確保方法は、Bが甲を誰かに販売した代金に物上代位していくことだから、甲が協力しない限り無理ですし、正解例3に至っては、どのような権利に基づいているかすら書かれていませんからね。
とはいえ、正解が増えても、幸せな人が増えるだけなので、今年も無害な年でした。
【民法】
(抵当権に関する規定の準用)
第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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