【解説】行政書士試験【令和6年度】問題14 時短教材(令和6年度) X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2025.03.08 問題14正解5(行政不服審査法第10条) 【行政不服審査法】 (法人でない社団又は財団の審査請求) 第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。 (使い方) 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。 (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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