【解説】行政書士試験【令和6年度】問題14

時短教材(令和6年度)

問題14正解5(行政不服審査法第10条)
【行政不服審査法】
(法人でない社団又は財団の審査請求)
第十条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

(使い方)

  • 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。

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