問題3(正解)5
ア 解職【最大判昭27.2 .20】
最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂解職の制度と見ることができる。
イ 罷免 ウ 任命【最大判昭27.2.20】
憲法第79条第2項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを同条第3項の字句と照し会せて見ると、国民が罷免すべきか否かを決定する趣旨であつて、所論の様に任命そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
〇憲法
(国務大臣の任免)
第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 略
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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