問題7(正解)4
1 妥当
2 妥当
3 妥当
4 妥当でない
【最大判昭48.4.4】
尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。そこで、さらに進んでこのことを類型化し、法律上、刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもつてただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず、したがつてまた、憲法14条1項に違反するということもできない。
5 妥当
ワンポイントアドバイス
違憲判断の理由は、加重が不合理なのではなく、酌むべき情状のある被告人に対し、量刑(死刑又は無期=執行猶予不可能)が重すぎたからです。なお、刑法200条(尊属の殺害)は、刑法改正で削除済み。3・5も改正済み。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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