問題18正解3
1 誤(最判平22. 6.3 )
課税処分を取消した場合と同様の経済的効果が得られても国家賠償請求は可能
2 誤(最大判昭45.7.15)
供託物取戻の請求の却下処分は、行政処分
3 正(最判平4.9 .22)
本件民事訴訟は、行政事件訴訟法第36条の現在の法律関係に関する訴えに該当しない。
4 誤(最決平26. 9 .25)
公法上の当事者訴訟によって、給付されるべき年金の請求を行うことができても、年金支給をしない旨の決定の取消訴訟を提起することは可能
5 誤(最判平17.4.14)
登録免許税法31条2項による還付通知をすべき旨の請求に対してされた拒否通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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