問題20正解4
1 妥当でない
〇国家賠償法
(費用負担者の損害賠償責任・内部関係で責任ある者に対する求償権)
第三条 前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 略
2 妥当でない
〇国家賠償法
(外国人が被害者である場合の相互保証主義)
第六条 この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
3 妥当でない 4 妥当である(免責要件はない。)
〇国家賠償法
(公権力の行使に当る公務員の加害行為に基く損害賠償責任・その公務員に対する求償権)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
5 妥当でない(公務であれば、個人責任は負わない。)
【最判昭30.4.19】
国家賠償請求は、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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