問題24正解1
1 誤(都道府県は総務大臣、市町村は都道府県が世の常)
〇地方財政法
(地方債の協議等)
第五条の三 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 正
3 正
4 正
5 正
ワンポイントパドバイス
この関係を覚えておけば、解ける問題もあります。(建前は、対等)
総 務 大 臣
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都道府県 ≒ 政令市
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市町村
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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