問題29正解3
ア 誤(前段は正しいが、後段が誤り。)
【最判昭41.3.3】
共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、各共有者が自己の持分についてのみこれを行使することができる
イ 正
ウ 誤(Fが保存登記などで賃借権の対抗要件を具備していれば、賃貸人がA、B及びCの三名から分割後の誰かになるだけで、Fに不利益はない。分割協議参加規定は、民法第260条)
〇民法
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2~4 略
エ 誤(全面的価格賠償は、可能ではあるが、義務ではない。)
オ 正
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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