問題34正解4
ア 誤
【最判昭51.7.8】
損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対して求償することができる。
イ 誤(ここは判断できなくても、ウとエが正解であることは、すぐに分かりますから、飛ばして、次に行きましょう。なお、「犬が逃げ出した原因がE社製の飼育檻の強度不足のみにあることを証明したとき」であれば、おそらく正です。)
ウ 正
〇民法
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
エ 正(不真正連帯債務)
【最判昭63. 7. 1】
被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、右第三者が自己と被用者との過失割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、右第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。
オ 誤(不真正連帯債務)
【最判昭41.11.18】
使用者は、被用者と第三者の共同過失によって引き起こされた交通事故による損害を賠償したときは、被用者と第三者の過失割合に従って定められる第三者の負担部分について第三者に対して求償することができる(最判昭41.11.18)。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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