問題52解答5
ア 妥当でない(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ対策法)は成立したが、内閣府にヘイトスピーチを監視する委員会は設置されていない。)
イ 妥当でない(事業者は努力義務であるが、行政は法的義務)
ウ 妥当である
エ 妥当でない(例はある。)
オ 妥当である
ワンポイントアドバイス
ア、イ及びエは知らなくて当たり前。ウとオが確実に妥当なので、後は見ないで解答しましょう。
(使い方)
問題文は、転記しませんので、あらかじめ、平成28年度の問題文を印刷するなどして御準備ください。
(使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして、令和4年度試験の追い込みに使ってください。
憶えたものから、除外していき、高回転で反復。最後は、零にします。
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