【解説】宅地建物取引士資格試験【令和元年度】問題1

宅地建物取引士

問題1正解1
1 誤(民法第177条、大連判明41.12.15、最判昭25.12.19)
2 正(借地借家法第10条、民法第177条)
3 正(最判昭39.2.13)
4 正(最判昭41.11.22)

本問は、「不法占有者に対抗要件の具備は不要」とだけ覚えておけば解けますが、宅建試験に重要な2つの条文(民法第177条及び借地借家法第10条)と4つの判例があるので、この機会に覚えておきましょう。

(小技:あにまる)
少しづつですが、時間を節約することができます。
試験時間が十分な人には不要な小技ですが、不足気味の人は、正解肢を見つけた段階で、平仮名の「あ」を大きく丸で囲んで問題文の横に書き込み、次の問いに行きましょう。全部できてから「あ」とで点検です。

【民法】
【覚】(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【借地借家法】
【覚】(借地権の対抗力)
第十条 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

【民法第177条の第三者の解釈】
(大連判明41.12.15)
【覚】第三者とは、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪、変更の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。
(最判昭25.12.19)本問は、これだけ知っていれば解ける。
【覚】不動産の不法占有者は、民法第177条にいう第三者には当らない。
(最判昭39.2.13)
【覚】不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第177条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。
(最判昭41.11.22)
【覚】不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。

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