問題2正解4
1 正(大判昭17.9.30)
2 正(民法第96条第3項、最判昭49.9.26)
3 正(民法第95条第1項第1号、第3項第1号、第4項)
4 誤(民法第95条第3項)
本問は、民法95条第4項の反対解釈で解答することができますが、民法第95条は、第4項以外も宅建試験に重要ですし、民法第96条も重要ですから、判例(大判昭17.9.30)とともに、この機会に、その内容を覚えておきましょう。なお、最判昭49.9.26は、下記のように短縮して覚えてもらえればいいです。
【民法】
【覚】(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【覚】(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(大判昭17.9.30)いわゆる取消後の第三者です。
【覚】詐欺による取消後に出現した第三者と取消者との関係は、対抗問題となり、登記なくして権利を主張することはできない
(最判昭49.9.26)
甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法九六条三項にいう第三者にあたる。
【この程度の内容を覚えてもらえればいいです】こちらは、取消前の第三者です。
甲を欺罔して農地を買い受けた乙が、売買契約上の権利を善意の丙に譲渡した場合には、丙は民法九六条三項にいう第三者にあたる。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
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