問題5正解2
1 正(判決文のとおり)
2 誤(最判昭40.6.18)
3 正(民法第116条)
4 正(最判平10.7.17)
相続が包括承継【プラスもマイナスも何もかもを相続する】であることを知っていれば、肢2の結論はおかしいことが分かります。
だって、追認しなかった人の【プラスもマイナスも何もかもを相続する】わけですから、追認しなかったことも相続しているのです。
もっとも、自分のやらかした無権代理人の責任も併存しますから、特定の財産を手放さなくてもいいだけで、損害賠償は免れません。
【民法】
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(最判昭40.6.18)
無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたつた場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当である。
(最判平10.7.17)
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
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