【解説】宅地建物取引士資格試験【令和元年度】問題9

宅地建物取引士

問題 9正解4
1 正(民法第147条第2項)
2 正(民法第147条第2項)反対解釈
3 正(民法第147条第2項)反対解釈
4 誤(民法第147条第2項、民法第267条)

要は「時効だ!」とか言われないようにするためには、訴えればいいのです。
これで、時効は完成しなくなります。(民法第147条第1項第1号)

で、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、裁判が終了した時から新たにその進行を始める(=更新される)のです。そして、和解なんかで確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときも、時効は、裁判が終了した時から新たにその進行を始めるのだから、これでも時効の更新は行われるのです。

【民法】
【覚】(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十七条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める
【民事訴訟法】
【覚】(和解調書等の効力)
第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました