問題42 正解1
1 誤(宅地建物取引業法第2条第1号)
2 正(宅地建物取引業法第2条第1号)
3 正(宅地建物取引業法第2条第1号)
4 正(宅地建物取引業法第2条第1号)
宅地の定義です。一度、分解してみれば、すぐに覚えられますので、この機に、少なくとも赤字部分は、覚えてください。
宅地=A+B
A:建物の敷地に供せられる土地
B:都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの
Bを分解すると
①都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地
①をフルに書くと
都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内のA以外の土地
②道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの
B=①かつ②
②をフルに書くと
(道路+公園+河川+その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの)以外のもの
=(道路+公園+河川+広場+水路)以外のもの
したがって、
B=都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内のA以外の土地で(道路+公園+河川+広場+水路)以外のもの
【宅地建物取引業法】
【覚】(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
【宅地建物取引業法施行令】
【覚】(公共施設)
第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。
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