問題3正解2
1正(判例)契約の目的が達成可能→解除不可
2誤(判例)同上
3正(判例)不履行が軽微→契約の目的が達成可能→解除不可
4正(民法第542条第1項第2号)
【民法】
【覚】(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三~五 略
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。
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