【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題20

宅地建物取引士

問題20正解2
1誤(土地区画整理法第18条、第25条第1項)
2正(土地区画整理法第34条第1項)
3誤(土地区画整理法第40条第2項)公平≠一律
4誤(土地区画整理法第25条の2反対解釈)組合が施行する土地区画整理時用の中には、都市計画事業として施行するものもそうでないものもあるので、正確な肢ではありませんが、肢2が明らかに正解なので、これは選びません。

【土地区画整理法】
【機】(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
【機】(組合員)
第二十五条 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする
2 施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第十九条第三項又は第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。
【機】(参加組合員)
第二十五条の二 前条第一項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる
【機】(総会の会議及び議事)
第三十四条 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
2 第三十一条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第十一号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の三分の二以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの三分の二以上で決する。第十八条後段の規定は、この場合について準用する。
3 総会においては、第三十二条第十項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
【機】(経費の賦課徴収)
第四十条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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