問題21正解1
1正(農地法第3条第6項)これが明らかに〇なので、ここでマーク!次の問題に行きます。
2誤(農地法第4条第1項第8号)
3誤(農地法第3条第1項第12号)
相続の概念は、第12号よりも広いので、今一つよろしくない肢です。
というのも、例えば、相続人が一人の平穏な相続の場合、遺産分割や裁判なんて考えられないから第12号で読み込めないことになって、ここだけみれば要許可になります。
でも、これでは非常識としかいいようがない結論だから、相続原因の所有権移転は届出(現状把握のみ。許可は不要)と扱っています。
要は、第3条を作成するときに、一旦、相続等許可不要の場合を掲げた上で、遺産分割等登記に反映されるとき(現在の第12号)は更に届出不要(その他は要届出)として施行規則に掲げればよかったのです。全く作りが悪いとしかいいようがありません。
4誤(農地法第3条第1項)抵当権は、「その他の使用及び収益を目的とする権利」には入りません。
【農地法】
【機】(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一~十一 略
十二 遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
十六 略
2~5 略
6 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
(農地の転用の制限)
第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一~七 略
八 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
九 略
2~11 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。
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