問題30正解4
1誤(宅地建物取引業法第46条、告示第2、第3)
2誤(宅地建物取引業法第46条、告示第4)
3誤(宅地建物取引業法第46条、告示第6)
4正(宅地建物取引業法第46条、告示第4)
テキストの表で覚えればいいのですが、一度ぐらいは、下記のリンク先も見てみてください。
【宅地建物取引業法】
【機】(報酬)
第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。
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