【解説】宅地建物取引士資格試験【令和2年10月】問題39

宅地建物取引士

問題39正解2
1誤(宅地建物取引業法第48条第4項)
2正(宅地建物取引業法第48条第1項)
3誤(宅地建物取引業法第48条第3項、宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項第5号)従業者名簿の記載事項に退職者の退職日は含まれている。
4誤(宅地建物取引業法第48条第1項の「従業者」の解釈)

【宅地建物取引業法】
【覚】(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない
【宅地建物取引業法施行規則】
【覚】(従業者名簿の記載事項等)
第十七条の二 法第四十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする
一 生年月日
二 主たる職務内容
三 宅地建物取引士であるか否かの別
四 当該事務所の従業者となつた年月日
五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日
2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。
3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。

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