問題23正解1
1正(租税特別措置法第73条)
2誤(租税特別措置法第73条、租税特別措置法施行令第42条第3項)
3誤(登録免許税法附則第7条)
4誤(租税特別措置法第73条の反対解釈)二回目禁止の制限はない。
正直、これはできなくてもしょうがないです。
この機に関係条文だけでも読んでおいてください。
【租税特別措置法】
【機】(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
【登録免許税法】
【機】(不動産登記に係る不動産価額の特例)
附則第七条 新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
【租税特別措置法施行令】
【機】(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
第四十二条 法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
一 当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。
二 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定若しくは国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること又は昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであること。
2 一棟の家屋(登記簿に記録された当該家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである家屋に限る。)でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合における当該家屋のうち専ら当該個人の住宅の用に供する部分でその床面積が五十平方メートル以上であるものは、前項の規定の適用については、前条第二号イに掲げる家屋に該当するものとする。
3 法第七十三条に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。
4 法第七十三条に規定する一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合は前条に規定する住宅用の家屋(建築後使用されたことのないものに限る。)を新築した者が当該住宅用の家屋の所有権の移転の登記に応じないため当該住宅用の家屋の新築後一年以内に訴えを提起した場合とし、法第七十三条に規定する政令で定める期間は当該訴えに係る判決の確定又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日から一年を経過する日までの期間とする。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 【覚】とあるところは、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 【機】とあるところは、この機に、読んでおいてください。
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