問題26正解2
1誤(宅地建物取引業法第35条第1項)専任とは書かれていない。
2正(宅地建物取引業法第35条第1項第7号)
3誤(宅地建物取引業法第35条第1項の反対解釈。移転登記の申請の時期は、同項各号に掲げられていない。)
4誤(宅地建物取引業法第35条第1項の反対解釈。宅地又は建物の引渡しの時期は、同項各号に掲げられていない。)
※ 宅地建物取引業法第35条及び第37条は、最重要条文。必ず、全文を素読みしましょう。
【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~六 略
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
八~十四 略
2~5 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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