問題1正解4
1誤
2誤
3誤
4正
特に、賃貸管理の場面で「この程度いいだろう。」と思うことがあるかもしれませんが、肢2も肢3も決してやってはいけません。
面倒ではありますが、大した費用もかかりませんから、賃借人を訴えてください。
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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