問題5正解3
1誤(民法第107条)
2誤(民法第109条第1項)
3正(論外)信じただけで法的保護はない。
4誤(民法第112条第1項)
【民法】
(代理権の濫用)
第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
(代理権授与の表示による表見代理等)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 略
(代理権消滅後の表見代理等)
第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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