【解説】宅地建物取引士資格試験【令和3年12月】問題34

宅地建物取引士

問題34正解1
1正(宅地建物取引業法第2条第1号及び宅地建物取引業法施行令第1条)
2誤(宅地建物取引業法第2条第2号)
3誤(建築基準法第2条第1号)
問われているのは、「建物」の法律上の定義
4誤(宅地建物取引業法第2条第1号)
宅地は、結局、次の①+②
①都市計画法第八条第一項第一号の用途地域外の土地で、建物の敷地に供せられる土地
②都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内の土地で、道路、公園、河川、広場及び水路の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの

【宅地建物取引業法】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路公園河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三・四 略
【建築基準法】
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
二~三十五 略
【宅地建物取引業法施行令】
(公共施設)
第一条 宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。

(使い方)

  • 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
  • (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
  • 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
  • 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。

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