問題40正解2
ア 違反する(宅地建物取引業法第35条第4項)
電話では、宅地建物取引士証の提示はできない。
イ 違反する(宅地建物取引業法第35条第1項柱書きの解釈)
問題文の賃借媒介業者には重説義務があり、それは自ら実施しなければならない。
ウ 違反しない(宅地建物取引業法第35条第1項柱書きの解釈)
宅地建物取引業法第35条第1項柱書きの宅建士は、物件担当に限られない。
エ 違反しない(IT重説)
・重説事前送付
・宅建士証提示確認
・音声映像状況確認
【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
一~十四 略
2・3 略
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
6~9 略
(使い方)
- 問題は、不動産適正取引推進機構のホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
- 民法、借地借家法及び宅地建物取引業法は、暗唱までは不要ですが、その内容は覚えてください。
- 上記以外の法令は、この機に読んで、頭に残してください。
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