問題4正解5(最判昭和38年6月26日)全文
奈良県ため池の保全に関する条例(昭和二九年奈良県条例第三八号)第四条第二号、第九条は、憲法第二九条第二項、第三項に違反しない。
問いは「最判昭和38年6月26日に書かれているか?」ということなので、5を選ぶことになります。
なお、法律学において「法律」と書かれている場合「条例」が含まれるときとそうでないときがありますが、これは、個々の条文の解釈になります。
「法律」と書きつつ「条例」が含まれると読めなんて、立法の不備のような気はしますが、一個一個、我慢して覚えてください。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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