問題27正解4
ア(誤)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第77条第1項
イ(正)最判昭和32年11月14日
権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員のいわゆる総有に属するものであるから、総社員の同意をもって、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員および元社員は、当然には、右財産に関し、共有の持分権または分割請求権を有するものでないと解するのが相当である。
ウ(誤)民法第676条第1項
エ(誤)民法第671条において準用する第648条
オ(正)最判昭和38年5月31日
民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意・無過失の第三者に対抗することができない。
【民法】
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2・3 略
(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2・3 略
(委任の規定の準用)
第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律】
(一般社団法人の代表)
第七十七条 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2~5 略
(使い方)
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