問題29正解2
ア(誤)民法第269条の2第1項
イ(正)大連判大13年10月7日
分筆されない土地の一部についても占有および時効取得は可能である。
ウ(誤)最判昭和54年2月15日
構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
エ(正)大判大5年3月11日
樹木だけを土地と分離して譲渡した場合、立木として地上に生立させる目的で譲渡したときは譲受人は地上権または土地の賃借権を設定してその登記を経由すべきであり、伐採の目的で譲渡したときは譲受人は明認方法を施さねばならない。
オ(正)民法第283条
【民法】
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 略
(地役権の時効取得)
第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
(使い方)
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