問題43正解
ア11、イ6、ウ10、エ20
この補足意見を知らない場合は、次のようにして解きましょう。
まず、固定資産税等の賦課決定ですから、ウは課税処分です。
そして、課税処分について、取消判決やイ確認判決を得ることなくとあるので、イ確認判決は無効確認判決と分かります。
そうすると、課税処分の取消や無効確認と同様の効果は、お金が返ってくることですから、アは国家賠償請求です。
最後に、エは取消訴訟の排他的管轄のことかな?と思うかもしれませんが、そんな選択肢はありませんし、今回は、無効確認訴訟も対象です。
そこで、排他的管轄を学んだ辺りで同時に覚えた公定力を選ぶことになります。
(使い方)
- 問題は、行政書士試験研究センターのホームページなどから御自分で用意してください。
- (使い方)よりも上の部分をワードなどにコピーして使ってください。
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